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一言居士の独言

Ooboeさんとパートナー氏の資料館(その25)

頑張れFBにパートナーのお知らせは取り敢えずのお知らせ内容でしたので、後日詳細をお伝えするとのことでしたが、誤解のおそれがありますので、少しだけ此方で但し書をします。

神戸地方検察庁には特別捜査部(特捜)と公安部の機能を兼ねた特別刑事部という部署があります。公安事案、労働事案、財政経済事案 等を扱う部署です。

今回、特別刑事部への情報申告事案は科学事案ではありません。
Stapの真偽についての情報申告ではなく社会的処理に於ける犯罪行為の存在疑義の情報申告であります。
その行為結果により、未来への可能性を示していたstap研究の芽を潰されてしまった事への真相究明の情報申告行為です。
2019/8/24(土) 午後 7:04[ Ooboe ]返信する



パートナーは、一週間前、申告内容を特別刑事部の担当官にご理解、把握して頂く為に前もって申告書と資料を送付していました。
申告書の標題は、検察による独自捜査の端緒を切っていただきたく犯罪疑義事案を申告いたします。
この申告書では刑事訴訟法第191条に基付いて特別刑事部の編成対応をもって捜査に取り組んで行かれることを申告いたします、と明記しています。

担当下さったのは、特別刑事部の窓口責任者の統括捜査官という肩書の方だったそうです。パートナーの大量の情報資料を読破されていたそうです。

ですので、パートナーの説明のご理解が速やかだったそうです。その結果、パートナー情報申告は十分な整合性の信憑性を有しているとのご判断をいただき実際に捜査する特検(特捜)に上げるということになったそうです。

また、この情報申告をネットやメディアに公表なさっても結構ですよ。と、意外な言葉にパートナーはビックリしてしまったそうです。
2019/8/24(土) 午後 7:53[ Ooboe ]返信する

**********
18. 小野小町 2019年08月26日 18:06
Ooboe さん、お元気?
パートナーさん、とうとうやり遂げたのね。検察がどう判断するかだわね。
学さんのところは引っ越し準備で書き込めないみたいね。ここのジムさんのところか根本さんのところを使わせて貰うといいわね。根本さんは法律の専門家のようよね。
一段落したらパートナーさんに早くブログ開設なさってとお願いしといてね。分かってる人を横に手伝ってもらったら早いわ。私たちは喜んでコメント欄に参加するから。

ところで差し支えなければちょっとお聞きしときたいんだけど、今回の特別刑事部への犯罪嫌疑申告というのは桂報告書に対するものと理解して置いていいのかしら。誰が嫌疑対象者なのかしら。右代表桂さんということかしら?

19. Ooboe 2019年08月27日 08:31
すみません、
嫌疑対象者氏の名義は、残念ながら
明示しないよう。との担当官のご注意だそうです。それと、著作権のもの以外、今回の資料の
申告含めUPは、ネット、メディアでもokだそうです。

20. Ooboe 2019年08月27日 09:08
あっ、はい、桂報告書に関わる嫌疑です。

**********

22. 小野小町 2019年08月27日 16:49
Ooboe さん、了解よ。応援しているわ。小保方さんが若山さんの目をかいくぐって既存ESを渡すことはできないわ。もう証明済みよ。ただ、犯罪が構成されているかどうか、そして諸般の事情を検察がどう判断するかしらね。私としては早稲田大学が小保方さんの博士号を卑劣な手段で奪ったことは許しがたいわ。学者の世界は料簡の狭い世界みたいだから日本での復帰は無理じゃないかと思うけど、博士号を持っていることは海外での研究活動には不可欠ね。桂報告書は無実の小保方さんから何もかも奪ってしまったわね。何かあったらおっしゃってね。力になれることがあれば協力するわ。じゃね。
23. Ooboe 2019年08月29日 01:58


小町さん
応援ありがとう😆💕✨
現在、特別刑事部の部長に上がっているとのことです。
約30ページの時系列説明書を精査されていると思います、
パートナーは頃合いを測って、それらの時系列根拠資料集を送付するの予定
パートナーは時効成立事案を含め時系列的に三次に渡る共謀画策に分類しており、その過程で複数発生していた犯罪行為につき、2件に絞り申告しました。

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コメント

おはようございます☀️
パートナーは、やっとのこと、
ワードにチャレンジ、
一般の方々が認識しやすい説明案内表示と
証拠文書をセットにして、楠本さんに
UPしてもらうそうです。が
作成苦戦中です、🤷🤦💨💢💦
2019/11/27(水) 08:39:46  Ooboe


パートナーは、小保方stap研究を無きものにした画策を第一次、第二次、第三次の画策として分類した時系列説明資料を、検察に提出しています。
この中での犯罪事案は諸々存在していましたが、偽計業務妨害、背任、公務員法違反、公文書虚偽作成、告発幇助間接正罪などのうち、明確なもの、2件にしぼって、告発手続きでなく、申告書提出の手続きをしているところです。
検察からの文書も全てではありませんが、一部公開する予定です。担当官は公開okとのことです。
2019/11/27(水) 13:30:12  Ooboe


第一次共謀画策は、2014年3月~6月16日
第二次共謀画策は、6月25日~12月26日
第三次共謀画策を、2015年1月~6月
と大きく分類しています。

この経緯の中で、分水嶺時点を6月5日として検察に資料を集中して説明しています。
そのパートナー証拠の更なる裏付けをお願いしていますが、頑張れFBでは、詳細は控えるようです。
全経緯を通じての、解明ポイントを6月5日の理研本部会議時点として捉えると、6月25日以後の第二次共謀画策や第三次共謀画策の経緯の本質が浮上してくるので、犯罪事案の、間接的ではあるが、背景として、その内容を検察に理解して貰うのに焦点をあてたとのことです。

この詳細は、ブログ開設で展開したいそうですが、検察には、この首謀者と共謀者を証拠をもって特定して提示しているとのことです。

この首謀者については、居士さんの考察とは異なるものとなっています。

第一次画策以前の2011年から2015年の第三次画策の全経緯を通じて一貫した首謀者としてパートナーは検察に提示して説明しています。

抽象的で、ごめんなさい。
2019/11/28(木) 00:33:12    Ooboe

*****


現在、FES1、とFES2の調査用のES細胞サンプルの考察が続いておられますが、パートナーが入手しているそのサンプルについての情報をお伝え致します。参考にして下さいませ。
2019/12/04 URL 編集

Ooboe
前コメント、名前入力わすれました。ごめんなさい。
FES1などについてのパートナー入手情報
理研広報は、調査サンプルを受領し、解析を担当した、CDB非対称細胞分裂研の研究者に直々に確認され、その研究者はFES1とntESG1は山梨大、若山教授から取り寄せました。
FES2とntESG2は山梨、若山教授とは別のところから取り寄せました。
これと同じ内容は、情報公開室が確認しています。
今晩、続きをお伝え致します。
2019/12/04 URL 編集

Ooboe
続きです。
前記にありますように、理研広報や調査委員会事務局に調査用サンプルの取り寄せについて報告された、BCA論文の筆頭著者でもあった研究者は、BCA論文中では、大田氏からFES1、FES2、ntESG1、ntESG2、を取り寄せたことになる記述をしています。
世界に発信されたBCA論文と、食い違う内容報告を、理研広報など、理研組織内では共有確認しているわけですが、なにより取り寄せ依頼し、受領し、解析したご当人がこの食い違いについての諸々の事実を把握していると思われます。
2019/12/04 URL 編集


Ooboe
さて、調査用ESサンプルを取り寄せ依頼、受領、解析をされた、CDB研究者はなにゆえに、理研にとっての公式発表を担当する広報室や、法令遵守担当のコンプライアンス室などの対し、組織内部にだけに共有される情報を伝え、対外発表のBCA論文や、調査報告書とは食い違う報告をしたのでしょうか?
もし、広報などに伝えた、内容通りならFES1とntESG1は、山梨大で用意された調査用サンプルということになります。
そして、FES2と、ntESG2は、別のところということですから。FES1とFES2は、出所が違う訳であり、細胞作成された、場所も同じでない別々に作られた、ことになります。又は、株分けでしょうか?
いずれにしろ、FES1は、京都大、大田氏から、取り寄せたのではなく、山梨大、若山研から取り寄せたと、BCA筆頭著者は、理研内部組織に伝えていたこの事実は、客観的公的事実であることには、変りがございません。
2019/12/05 URL 編集

Ooboe
パートナーは、FES1などのサンプル受領についての、MTA契約文書の開示請求をしましたが、情報公開室は、解析担当研に確認した結果を、パートナー宛に回答書を送付しています。その記述の中に、解析担当研究者が若山教授に直接依頼したもので、MTAや取り寄せ手続きの公的文書等は交わしていません、とありました。
6月30日理研は機関として、コンプライアンス室が予備調査を開始するとの発表をしていますが、しかしFES1等の調査取り寄せに予備調査事務局は、関与していませんでした。
この事案は普通の研究者間でのサンプル提供、受領手続きではありません。機関として、公的に取り寄せるべき事案であった訳ですから、関与していれば公的事務局として、文書交付は為されたはずでした。
解析調査をする側は、サンプルを取り寄せの依頼するのですから、取り寄せ宅配経費は、依頼側が支払うはずです。しかし解析担当研は会計処理をされてませんし、又、山梨大学、若山研の会計処理も為されてませんので、若山氏が自費でFES1の宅配経費負担をして理研解析担当研究者に送付していたことになります。
ということから、依頼したのは、逆に若山氏側であった。というのが整合的に帰結されてくる訳です。
以上
FES1等については不明瞭な事実が更に重なって存在していますが、省きます。
いずれにいたしましても、真正な調査サンプルとしての資格が無いに等しいのが、 FES1等サンプルでありました。
2019/12/05 URL 編集

**********


























  1. 2019/08/24(土) 23:14:22|
  2. Ooboeさん情報
  3. | コメント:0
<<AC129を巡る問題1 | ホーム | 博論第3章参照>>

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