この理由は情報公開部署が大田氏から聞き取った上での決定でしょう
同じような事案があります。
2013年理研から山梨大学へサンプルを持ち出しした若山研は、一年後理研所有権帰属のSTAPやESサンプルを小保方氏指摘により理研から請求され2014年4月1日にMTAを締結しました。
若山氏はこの契約の前の理研所有物サンプルを3月10日に理研に無断で解析のため、偽称第三者機関に送付していたのです。
すなわち所属機関においては、サンプルは研究者管理に該当するのですが、所有権は所属機関にある訳です、所属機関転出においてはサンプルの移転も所有権移転手続き(MTA)契約は必須であります。大田氏は無断持ち出しに該当します。無断持ち出しを問われるから若山教授は事後契約をしたのです。
しかし、大田サンプルは現状においても理研に所有権があるサンプルでありますから、若山氏が事後契約を理研にしたように大田氏も事後契約を理研としなければなりませんでなければ全部理研に置いてきましたと言い訳しなければなりません。
報告
パ-トナは、STAP幹細胞FLS等と一致したとされた京都大学大田氏保管細胞サンプルの提供経緯の疑義について京都大学大田浩氏に疑義資料と質問書簡を8月中旬送付しました。
それに対する回答は無かったので9月15日、お電話をされました。
パ-トナによりますと、
この事案については、大学あずかりの対応になり、大田氏自身から回答することは出来ないことになっているとのことです。
また、日経サイエンス3月号は、ほとんど読んでないと大田氏は答えたそうです。
パ-トナの質問事項
(1)2010年、理研からacrcag共挿入ES細胞サンプルを京都大学へ全て持ち出したと桂調査委員会のヒアリングに答えていますが
送付資料事実からの疑義質問要旨
a)実際に理研に無断に持ち出したが開示請求があったので研究者管理に該当すると事後理由をしたのですか?
b)または京大不開示理由にある研究者管理に該当するとの認識だったので、MTAは不要と判断して全部持ち出したのですか?
c)実は理研からは、一切持ち出さなかったなら、理研にMTA文書がないのは当然ということになりますが?
パ-トナの京都大学大田氏への質問書簡事項要旨
d)2015年、日経サイエンス3月号において日経記者の取材にいろいろ証言なさっていますが、細胞リスト表には容器ラベルに記載以外の事項は記載していたと証言しています。2010年理研から京大へ持ち出すとき当然細胞リストと照らし合わしたはずですが、リストにはFES1リスト表から当然遺伝子背景記号の記載を確認したでしょうから、129TelB6であったか、129X1B6だったかが記載されているはずですから、「私はこのんで129Telマウスを使用していましたが129X1だったなら私の記憶違いかも知れない」はないでしょう。リスト表には、どちらを記載されてましたか。
その第三者機関とされた放医研が総務省に諮問した、不開示決定理由書の重大箇所を丸写しします。「内」は私の但書
「文書番号」情個第103号
平成29年1月19日付け
不開示決定理由説明書3ページ
放医研は明確に個人としての解析であったと総務省への諮問書に明記しているのです。
司法では不起訴になりましたが、若山氏が正式に謝罪しなければ、この倫理不正、道義逸脱事実そのものは消えず問われ続けられます。個人解析と分かっていたなら共著者達が論文撤回第一理由だった解析結果にサインなんかするはずありません。
- 2019/05/07(火) 14:28:07|
- Ooboeさん情報
-
-
| コメント:0