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一言居士の独言

Ooboeさんとパートナー氏の資料館(その21)

学さん
理研理事長宛の報告書撤回申請書についてと、調査委員会の委員各位に理研に対し報告書の撤回を申し入れますように要請していた事についての詳しい報告をするつもりでしたが、長文になるため、こちらでの確認しながら続きの書き込みはダブリやエラーになりやすいのでやはり根本さんのプログをお借りしたいと思います。
2018/11/6(火) 午後 6:56[ Ooboe ]返信する


学さん
パートナーはstapに於ける文系的事案アプローチから今回、理研外部、調査委員会報告書の撤回を申請しました。科学的根拠でなくとも撤回すべき根拠は十分に揃っていますが報告書の科学的問題点などからでも撤回すべき、と主張できるものでしょうか?
したらば分身さんは、38項目を挙げて科学的根拠から撤回すべきとしてます
2018/11/6(火) 午後 7:30[ Ooboe ]返信する


学さん
コメントありがとうございます

理研理事長宛名の調査委員会報告書の撤回申し入れと,調査委員会の委員に宛てた報告書撤回申し入れの要請に至った詳しい報告を根本さんプログでしています。ご閲覧下さいませ。
今回の報告事案だけでも調査委員会報告書は白紙撤回すべき根拠が十分ですが、その他の根拠資料報告も順次してまいります。資料は(頑張れ小保方FB)で楠本さんがUpしてくださいます。
ES説の科学知識保有者達は桂調査報告書を武器としてのES説はもう成り立たなくなります。
2018/11/7(水) 午前 6:57[ Ooboe ]返信する

学とみ子さん、報告です。

パートナーが開示請求していたESやipsなど細胞の特定区別を可能とするnonーcodingRNA発現解析の解析方針結果が桂報告書に反映されてません。その関連文書全ての開示請求に現在探索を継続中の連絡がありました。
2018/12/19(水) 午前 8:48[ Ooboe ]返信する


和モガさんは、京都大学大田氏が保管している【FES1】のこの方法による解析を理研に要請しましたが、理研回答処分はパートナー白紙撤回申請拒否処分回答と同じく、「適切に調査されているので」と、再解析不用の処分でした。
2014年6月26日、理研内部文書、竹市所長記名の解析方針書に、このnon-codingRNAと遺伝子発現解析とを行うとありました。
その解析結果文書かまたは関連文書かは判りませんが、現在探索中とのことです。
2018/12/19(水) 午前 9:43[ Ooboe ]返信する

和モガさんは、桂報告の解析はStapとES【FES1】の遺伝子の並び方が似ていたというだけの解析で、一番重要なStapFLSとFES1との細胞を特定区別する解析が報告されていないではないか?そのことを明確にすべしとの解析要請をしておられますが、拒否処分のため行政処分不服審査法の手続きをしています。
2018/12/19(水) 午前 9:57[ Ooboe ]返信する



今回パートナーに総務省の担当部署が案内された手続きは、和モガさんが現在進行中の行政処分回答への不服審査法による手続きと同じものということです。
2018/12/19(水) 午前 10:13[ Ooboe ]返信する


小保方Stap否定論者はいまだに桂報告書を楯にしているようですが、虚しい主張です。
パートナー資料は、桂報告書の最重要の結論を導いた【FES1】という、調査用取り寄せサンプルは出所報告が複数錯綜し、どの報告が事実なのかが特定できないばかりか、公的調査委員会の責任調査であるのに、出所証明出来る記録責任文書も存在していない調査でありました。
出所が証明できない【FES1】サンプルによる解析結果の桂報告書の有効性は、毀損され、サンプル真正性の保証なきものですから、白紙撤回すべきなのです。
2018/12/19(水) 午前 10:33[ Ooboe ]返信する


少しお昼の続きをします。

パートナーが理研コンプライアンス本部の行政回答処分に対し、行政不服審査法に則り、回答処分の取り消しを求め、不服審請求書を審査庁に提出します。
その審査法が平成26年に国民にとって、より良い改正になっていたとのことです
パートナーの白紙撤回申請の数々のサンプル真正性疑念根拠資料による入念な申入れに、白紙撤回不用の根拠反証提示もなされずただ簡単に調査は適切にされたと回答処分された対応は、不当であるとの不服審査請求ですが、その審査法の流れの概略をお伝えいたします。
2018/12/19(水) 午後 10:20[ Ooboe ]返信する


審査請求書を受けた審査庁は審理員を指名します。
審理員は、パートナーの審査請求書を理研に送付しなければならない定めです。
そして期限を定めて、審理員は理研にパートナーの審理請求書への「弁明書」の提出を求めなければならない定めです。
その「弁明書」をパートナーに審理員が送付し、「反論書」の提出を求めます。
こんな流れですから、理研はスルーすることが出来ないことになるのです。
パートナー提示の具体的公的根拠に真摯に応答しなければならないことになります。
2018/12/19(水) 午後 10:33[ Ooboe ]返信する


審理員はこの手続きを経て「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出。
審査庁は第三者機関(行政不服審査会)に諮問し、答申を受け最終的に、審査庁が裁決します。
パートナー請求に理由妥当と認められた場合、理研は今回の回答処分は取り消さねばならないことになります。
もし認められなくても、理研の様々な具体的反証という情報を獲得できますので、更なる真相究明の貴重な資料となるでしょう。
2018/12/19(水) 午後 10:51[ Ooboe ]返信する


学とみ子さん。
(あの日)の12章に丹羽先生が小保方さんを慰めている場面記述があります。
そこに、細胞自身に語らせる最新解析技術のことを紹介してますが、竹市所長方針書にあるこのnon-codingRNA解析の事ではと思えるんだけど、
もし遺伝子発現解析が調査方針書の通りに為されていたのでは?と情報公開担当の連絡から期待があります。
2018/12/19(水) 午後 11:16[ Ooboe ]返信する



「頑張れ小保方FB」に楠本さんがUpして下さった

2014年6月26日付け竹市所長記名の理研内部文書

は、6月16日若山第三者機関解析結果を受け。今後の解析方針と解析概算計上を定め、和光の理研本部会議において、正式に承諾された解析方針文書です。
この方針文書は真相究明にとって、最大級資料になるとのことですが、その解析方針文書についてご説明したいと思いますが、その前に報告です。
パートナーは、根本さんアイデア宿題に応えて、この方針文書内容にある解析方針に係わる一切の文書の開示請求をしていましたが
(解析結果文書や手続き文書など)
(外部機関に解析依頼した場合も含む)
このたび、開示期限の延長通知があったとのことです。
2018/12/22(土) 午前 11:32[ Ooboe ]返信する


延長の理由は、開示請求に係わる法人文書中に、法第五条に該当する

不開示しなければならない情報が含まれ、

審査に時間を要する為、とのことです。
これまでの経験から文書数が多い場合、延長されたことから、パートナーの請求対象文書の存在は特定出来ていると思えます。
それがnon-codingRNA解析結果文書なのか、遺伝子発現解析結果文書なのか、または、その他の解析結果文書なのかは今のところ判りません。

和モガさんが現在行政不服審査請求中の【FES1】の遺伝子発現解析方法と同じ解析方法が実施されていたか、どうかも、判明できるか期待されるところです。
2018/12/22(土) 午前 11:55[ Ooboe ]返信する

さて、この竹市所長記名解析方針文書から様々な事柄が見えてくる一級重大資料ですが、この解析方針書に記述されている最新の解析技術によるnon-codingRNA解析や遺伝子発現解析は実際に実施されていたかどうかが判明します。
(A)実施したが解析結果を不用扱いとして調査委員会に報告しなかった。
(B)実施し、調査委員会に報告したが不用扱いにされた
(C)実施は不用との扱いにし方針を無視し竹市所長に報告しなかった
2018/12/22(土) 午後 0:37[ Ooboe ]返信する


このnon-codingRNA解析技術についての情報を丹羽先生が小保方さんに伝え慰めている6月中旬の場面記述があります。
小保方手記「あの日」第12章仕組まれたES混入ストーリ205ページから、
<私に何の確認もないまま、保存されていたサンプルを中途半端に解析され、一方的に結果を決め付けられ、間違った情報をマスコミに流される「たえられない」と丹羽先生に相談すると最新の遺伝子解析技術を用いれば、ほぼ同一の性質と考えられているES細胞とips細胞の違いでさえ検出される手法があると聞かされ、一縷の希望を持った。>
2018/12/22(土) 午後 0:56[ Ooboe ]返信する

続きです。
<理研にStap実験に用いられたサンプルを本格的に解析してもらえれば誰かに決め付けられず、サンプル自身に自分の身の上を語ってもらう方法があるとわかった。>

このような小保方さんの祈るような最新解析技術への期待は竹市所長が受け止めたのでしょうか、、この「あの日」記述にある、細胞自身に語らせる最新解析方法による解析を方針書に盛り込んだのは竹市所長ではと思えます。この場面にある最新解析方法とは、この竹市解析方針書にあるnon-codingRNA解析技術のことであることが判ります。

竹市解析方針文書は6月26日

「あの日」場面は、若山(偽)第三者機関解析記者会見直6月16日のすぐ後のこと

ですから、丹羽先生も竹市所長もこの最新解析技術を把握されていたことが判ります。
2018/12/22(土) 午後 1:17[ Ooboe ]返信する



しかしながら、小保方さんが一縷の希望をいだいたこのnon-codingRNA解析や遺伝子発現解析の解析方針が実施されたのか?について以後、何の情報もありません。
ですから、和モガさんが理研に対し、小保方さんの思いのごとく、京都大学大田氏保管の【FES1】の細胞サンプル自身に身の上を語らせるnon-codingRNA解析や遺伝子発現解析を要請したのです。それが大田氏2005年作製の【FES1】の母マウスの129tel なのか理研報告書の母マウスの129x1 なのか細胞自身に語ってもらいましょう。
2018/12/22(土) 午後 1:33[ Ooboe ]返信する


しかし理研コンプライアンス本部は和モガさんに、調査は適切にされたと認識しており再調査の考えはない、との回答処分でした。

現在、和モガ審査請求書は審査庁に審査請求書として取り扱われています。
今後、審理員が指名され、理研に和モガ「処分不服審査請求書」が送付され、理研は審理員に和モガ請求に対し「弁明書」を提出しなければならない流れとなります。
2018/12/22(土) 午後 1:43[ Ooboe ]返信する



パートナーから連絡があり

non-codingRNAのことをパートナーは素人なりに調べたら、これまでの既成概念だった遺伝子機能について、このnon-codingRNAの働き・機能こそ生物の複雑性を生み出しているのではないか、、ということが新たなコンセンサスになりつつあるとのこと、面白く魅力ある情報なので好奇心が湧いたそうです。
私も検索しました。私の頭でも、概略は理解できました。すごく、今後の研究進展が楽しみになりました。
塩見春彦さんの記事
「non-codingRNA研究の魅力とその現状」
2018/12/26(水) 午後 10:08[ Ooboe ]返信する


これまで教科書的知見では、メッセンジャーRNAはDNA情報をたんぱく質にコード翻訳するだけの情報仲介分子とされてきたそうですが、なかでも、たんぱく質の働きの発現をコードしないnon-codingRNAは、注目されなかった。ところが、この黒子のいろいろなnon-codingRNA(ncRNA)の中でも塩基の鎖が長い(ロング)(lncRNA)が、たんぱく質に匹敵する機能分子であることが判って来たそうです。
これらnon-codingRNAが遺伝子発現を修飾する制御経路レパートリーを大きく広げていると、理研はこの全RNAの発現解析をES細胞とips細胞とを比較解析できる技術を開発、その結果を2014年3月11日報告その情報を丹羽先生や竹市所長が認識していたから、(あの日)205ページの小保方手記や6月26日解析方針に取り入れられたのでしょう。
2018/12/26(水) 午後 10:44[ Ooboe ]返信する













  1. 2019/05/09(木) 10:41:20|
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